お疲れ様です。
久々の更新です。
6月から今まで一体何をやってたんだと
お叱りの言葉が聞こえてくるようなのですが、、、
まあ、何をしていたかと言うと、育成者の会に参加してみたり、
フラワードリームに参加してみたりとイベント盛りだくさんでした。
さて、久々なので、難しい話の種苗法について最近の変化の
まとめを少し。
1、お店で販売する際に登録番号などの記入の義務なし
表題のとおりになってしまっているようです。
では、どのように登録品種かどうか調べるのか?
と言いますと、どうやら、農水のウェブで調べろということ
のようです。
しかも、面白いことに、お店で買ってきて増殖をして
しまった場合、疑いがかけられた場合は初めから『黒』
らしいです。つまり、『知らなくてやった』と言うのが通用
しないということです。この際は、今までは育成者の方が
違法増殖されているものを自分のものだと証明しなけ
ればならなかったのですが、全く立場が逆転してしまい
訴えられたら自費で証明をしなければならないようです。
育成者にとっては朗報です。
ちなみに種苗登録番号を記入しなければならないのは
『種苗』として生産者に販売したときのみだそうです。
2、海外での違法増殖もしくは違法輸出について
基本的に育成者の許可なく行われる輸出については
罰則規定あるそうなのですが、海外に渡って、増殖された
場合は、2通りあるそうです。日本と同等の種苗保護される
品種に関しては、あちらに登録の機械があったのにも
かかわらず、しなかったということで育成者側に登録に
関しては責任があるようです。無断で輸出した会社は
れだけで罪ですが。
海外で保護されていない品種に関しては、措置を
講ずることができるようです。
最近の種苗法をめぐる一連の流れは、非常に狭義的な
保護になってきています。つまりどういうことかと言うと、
育成者もしくは販売権利者から生産者に販売して営利を
目的として生産される『種苗』に関しては種苗登録番号を
記入するなどしなければならないのですが、生産者が
商品としてものをお店や市場で販売することに対しては
『種苗』ではないので、登録の有無を記載する必要は
ないということです。以前はこぞってみんなで、番号を
記載していましたが今はその限りではないです。
また、育種から考えて従属品種に対しても種苗の効力が
及ぶという感じです。つまり枝変わりとかね。
にもかかわらずなのですが、相変わらず、種苗登録する
名前は商標として取得されているものは駄目というわけで
知的財産権の法律の中で一番格下というのが仕方ないので
ですが、種苗法に従って登録された品種に関しては、商標も
一緒に取得できるようにしてくれ〜って感じです。
種苗のブラックボックス化が進んでいます。
適当な名前で登録してはあるが、販売は別の名前だったり
とか。
下手に何も書いていないからと言ってお店から買ってきて
増殖を行うと、変な嫌疑がかけられ、多大なコストの上に
証明ができなければ、最大三億円という罰則金やロイアリティの
200倍の罰金を支払いなさい〜と言われることがあるので
絶対に農水の知的財産課の種苗審査室で調べてから
増殖は行ってくださいね。
明日も更新とかんがえていたのですが、
明日から大阪に行ってまいります。
帰りは23日位になりますのでそれまでではさようなら